有給休暇の取得は労働者の権利なので理由に関わらず休むことができるのですが、病院側の事情によっては有給休暇を取得するときにトラブルが起きることがあります。
労働基準法第39条で定められているルールとして、雇用した日から6カ月経過したときに「全労働日の8割以上の日数に出勤した場合は必ず10日間の有給休暇を付与しなければならない」と定めされています。さらに、有給休暇は労働者側=看護師が希望した日に取得できることも提示されているのです。
しかし、実際に看護師の有給休暇申請の際によく起こるのが「休みたい日に休ませてもらえない」という問題でしょう。病院側が業務に影響する場合は休む日を変えるよう看護師に求めることは法的に認められているので、きちんとした理由がある限り違法ではないのです。
こういったトラブルを避けるには、早めに有給休暇を申請することで病院側にシフト調整などで対応してもらうのが一番でしょう。どうしても申請が直前になった場合には、自分で同僚の看護師にシフト変更などの相談をしてから病院側に申請すると希望が通りやすくなる可能性が高いです。
次に「理由を言わないと休ませてもらえない」といった職場もあるでしょう。ですが、本来は有給休暇の取得に理由を述べる必要はありません。心象的な問題なのであれば言わざるを得ない状況かもしれませんが、その場合には言える範囲で伝えてみましょう。また、「病休以外は休ませてもらえない」というのは完全に違法なケースです。このような職場に遭遇した場合には、労働基準監督署への相談なども検討しましょう。いわゆるブラックと呼ばれるような病院に勤め続けることは心身によくありません。希望通りに有給休暇の申請が通らないような職場はいっそのこと退職し、思い切って転職を考えてみるのもよいかもしれません。