公休とは会社が定めた休日のことで、年間の最低日数は104日と定められています。土日と祝日、年末年始やお盆を公休にしている会社も多いです。サービス業や運送業などであればシフト制の場合も多いですが、公休は会社規定で定められている休日のことです。

変形労働時間制の救急医療機関や消防署、交通機関などであれば、月や年単位で労働時間を調整しています。公休の日に出勤した場合は別の日に代休を取得することが認められています。代休が取れなかった場合は時間外割増賃金または休日出勤手当てが支給されます。

一方、有給休暇は給料が支払われる休暇のことで、公休とは別に取得できます。有給休暇は雇用から6ヶ月以上勤続していて、契約の8割以上出勤していればアルバイトやパートでも取得することができます。フルタイム勤務のパートやアルバイトであれば正社員と同じく年間10日間の有給休暇が取得可能です。

2019年からは年に5日の有給休暇取得が労働基準法で勤務づけられています。また、有給休暇は労働者が好きな時期に取得することができ、会社が有給休暇の日程を指定することはできません。

有給休暇は給料が支給されますが、公休日に有給休暇を取得することはできません。有給休暇は公休とは別に取得するものです。公休で指定通りに休むことができていれば無理のない程度に勤務することができるといえますが、有給休暇はさらなるリフレッシュや心身の健康のためにも遠慮せずに取得していきましょう。